最高裁判所第三小法廷 平成6年(行ツ)18号 判決 1994年4月19日
愛知県愛知郡日進町大字浅田字平子四-三五四
上告人
夏目正
名古屋市中村区太閤三丁目四番一号
被上告人
名古屋中村税務署長 中嶋一夫
右指定代理人
村川広視
右当事者間の名古屋高等裁判所平成五年(行ソ)第一号所得税更正処分取消請求再審事件について、同裁判所が平成五年一〇月二八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
本件再審の訴えは民訴法四二〇条所定の再審事由を欠き不適法であるとしてこれを却下した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に立ってこれを非難するものであり、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 尾崎行信)
(平成六年(行ツ)第一八号 上告人 夏目正)
上告人の上告理由
一、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認である。
すなわち、平成五年一〇月二八日名古屋高等裁判所は、右事件について、上告人敗訴の判決を言渡したが、その証拠としたのは、昭和六二年六月頃被上告人が訴外関庄平をして捏造させた虚偽文書であるメモ即ち、本件棚卸明細表であり、これが本件判決の証拠と為りたる文書であり、棚卸明細表の変造せられたるものである。これは憲法四二〇条一項六号に該当し、憲法に違背する。
以上いずれの点よりするも原判決は違法であり、破棄されるべきである。
以上